■社会学の基礎概念を紹介する連載の第二二回です。過去二回は「法システムとは何か」を紹介しました。まず、法定義史を振り返り、法を主権者による威嚇的命令だと捉える法実証主義と、法を慣習の延長線上で捉える自然法思想の、二つの主要伝統を一瞥しました。
■ところが、法実証主義=主権者命令説では「法内容の恣意性」を克服できず、自然法思想=慣習説では「近代実定法の法変更可能性」を記述できない、という対称的な欠点があります。これら欠点の克服を目指したのが、H・L・A・ハートの画期的な法理論でした。
■ハート理論によれば、法現象は、「社会成員が互いに責務を課し合うという言語ゲーム」を支配する一次ルールと、「一次ルールが孕む問題(不確定性・静的性質・非効率性)に対処するための承認・変更・裁定の各言語ゲーム」を支配する二次ルールとの、結合です。
■ところがハート理論は、英国法的伝統のバイアスゆえに、憲法を含めた全法の法変更可能性を持続的に体験させる実定法的法段階を、専門の裁定者が出てきたとはいえ「既に存在する法を発見する」との擬性から抜け出せない高文化的法段階から区別できていません。
■この問題を補完しようとしたのがルーマンの法理論です。それによれば原初的法段階が法的決定手続を分出していないのに対し、高文化的法段階は法的決定手続が法適用(裁定)に限定される段階、実定法的法段階はそれが法形成(立法)にまで拡張される段階です。
■ところがルーマン理論では、原初的法段階までの法定義と、高文化的法段階以降の法定義を一貫できていません。原初的法の段階では「予期の整合的一般化」として定義されていた法ですが、高文化的法の段階以降は幾つかの理由でこの定義を維持できないからです。
■そこで宮台理論では、法システムを、(1)公的に承認可能な(=任意の社会成員が受容すると予期可能な)仕方で(2)手打ち(=死滅するまで闘わずに決定に従うこと)をするために必要な(3)決定の非特定人称性をもたらす、コミュニケーションの機能的装置だとします。
■決定の非特定人称性には、決定に表明された予期の選択性を、任意社会成員に帰属できる「汎人称性」と、予期の選択性を、どの社会成員にも帰属できない「奪人称性」がありますが、特定人称的決定と違って、いずれも決定を特殊利害から隔離する機能を持ちます。
■自明性が支配する単純な原初的社会では、決定の汎人称性が容易に調達されるがゆえに手続の分出は要りません。汎人称性の調達が不可能になる複雑な高文化社会以降、分出された法的決定手続を巡る凡ゆる擬制は、決定の奪人称性を担保する機能的装置になります。
■例えば、近代社会では、法変更(立法)の意思決定は、投票(選挙)に支えられた代議制下での、投票による議決(多数決)がもたらします。選挙にせよ多数決にせよ、投票による決定手続は、事前の不確定性ゆえに、決定を奪人称化する機能を持つことになります。
【集合的決定における拘束〜権力と正統性〜】
■今回は「政治システムとは何か」です。結論的には今述べたことの中に既に政治システムの機能への言及があります。即ち、政治システムとは、社会成員全体を拘束する決定──集合的決定という──を供給するような、コミュニケーションの機能的装置の総体です。
■例えば「法変更のための法」に従って新たな法的決定前提をもたらす投票による議決(多数決)は、集合的決定です。のみならず、変更の不作為(あえて変更しないこと)による旧来の法的決定前提の維持もまた、集合的決定です。これらは政治システムの産出物です。
■以上のように近代の社会システムでは、法システムは政治システムに、決定の正統性の供給によって、集合的決定をもたらします。政治システムは法システムに、集合的決定によって、法システム外の環境の学習を通じた法的決定前提の正統的な変更をもたらします。
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